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合同経営の「働き方対策Smileシリーズ」
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罰則付 時間外労働の上限規制!
2020年4月の36協定期間
から義務化
2019年4月1日から「働き方改革」関連法案が施行されました。
中小企業においては、2020年4月1日以後の「36協定書」の始期から「罰則付の時間外労働の上限規制」が適用されます。
これまで時間外労働の上限は法律で定められておらず、罰則もなかったため、企業は労働者に青天井とも言える状況で残業させてきました。しかし、今回の法改正で、時間外労働の上限が規定されました。
時間外労働の上限が規定されたことで、臨時的な特別の事情があって労使が合意しても、下記の時間を超えることはできなくなりました。
☑年720時間以内
☑複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月あたり80時間以内)
☑月100時間未満(休日労働を含む)
月80時間は、1日あたり4時間程度の残業に相当します。また、原則である月45時間(注)を越えることができるのは年間6か月までです。
(注)1年単位の変形労働時間の場合は42時間となります。
※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
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