2019年4月以降、年次有給休暇の繰越日が到来する社員で、新たに10日間以上の年次有給休暇が付与されると、その日から1年間で5日の年次有給休暇を取得させる義務が発生します。
逆に言えば、週の所定出勤日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の社員は「年次有給休暇の比例付与」ということで、繰越日には10日の付与が必要ではありません。
繰越日において、10日未満の付与となった場合は、5日の年次有給休暇を付与すべき労働者とはなりません。
★この「5日の年次有給休暇付与の義務」は、社員の義務ではなく、経営者に義務があることがポイントです。
年次有給休暇をシステムで管理するためには
年次有給休暇の管理は手間がかかります。
社員数が100名を超えるところでも「紙」や「Excel」で管理をしている会社もあります。
今までのように、「管理台帳があればよろしい」という時代は、そのやり方で問題は無かったでしょう。
しかし、1年間で5日の年次有給休暇を取得できているかどうかを管理するために、手作業で対応することは現実的ではありません。
中小企業を、優しく支援する、SmileDay。ぜひご活用ください。
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